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\ 空き家を放置していませんか?/

空き家を放置するデメリットと対策

増え続けている空き家が近年大きな社会問題になっています。空き家はこの30年間で2倍以上に増加しており、放置しておくと家屋の倒壊やごみの不法投棄、放火など近隣にも悪影響を与えてしまいます。
あなたの実家や、将来相続する家屋が空き家になる可能性はありませんか。

空き家が増える原因

「空き家」とは、一般的には「誰も住んでいない家」のことです。
現に人が住んでおらず、長期にわたって不在であり、そのまま放置される可能性が高く、定期的な利用がされずに管理が不十分な状態となりがちであるため、増加は近年大きな社会問題になっています。今後も急速に増加していくと予想されています。

空き家の発生原因としては、居住者の死亡や転居、実家を相続したが居住しなかったりすることがあります。
また、実家に愛着があったり将来誰かが使うのではないかと考えて売却をためらったり、賃貸に抵抗感があったりして、居住可能な住宅でも結果的に空き家になってしまうケースもあります。

実家が空き家“予備軍”になっていませんか?

今、空き家を所有していないからといって、他人事ではありません。
親の死や老人ホームへの入所などがきっかけで、思わぬタイミングで空き家を所有することになるかもしれません。
空き家を放置して様々なデメリットが生じる前に、親が元気なうちから親族などの関係者全員で話し合っておきましょう。

空き家を放置するデメリット

近隣住民に迷惑がかかる

放置された空き家は、近隣にも様々な悪影響を与えます。

  • 外壁材や屋根材の落下

  • 家屋の倒壊

  • ごみの不法投棄

  • 悪臭の発生

  • ねずみや野良猫、害虫などの繁殖

  • 雑草の繁茂

  • 不審火や放火

  • 不審者の出入り

罰則が適用されることも

空家法で、自治体から「特定空家等」に認定されると、自治体は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ、最大50万円以下の過料に処される場合があります。(空家法第14条、第16条)

税金の負担が増える

居住できる建物の敷地である「住宅用地」には、特例措置が適用されますが、空家法に基づく勧告を受けた特定空家等の敷地や、今後居住する見込みがなく管理もなされていない場合などは特例措置は適用さず税金の負担が増えることになります。

空き家を放置しないための対策

空き家を発生や放置を防ぐため、売る・貸す・使う・解体するなどの、方針に合ったサービスを活用しましょう。

対策

01

空き家について自治体に相談する

どこに相談すればいいのか分からないときは、まずは自治体に相談をしてみましょう。相談窓口を設置したり、ニーズにあった専門家や事業者等の紹介などを行っている場合があります。

対策

03

空き家をリフォームする

空き家を売ったり、貸したりしたりする前に、リフォームすることも考えられます。一定の要件を満たすリフォーム工事を行う場合、国や各自治体の補助金を受けられることもありますので、調べてみましょう。

対策

05

空き家の管理サービスを利用する

自分で管理できない場合は、有料の空き家の管理代行サービスを利用しましょう。サービス提供団体の一覧を提供している自治体もありますので確認してみましょう。

対策

07

空き家を解体(除却)する

老朽化した空き家を解体(除却)する場合、国や各自治体の補助金を受けられることもあります。民間事業者と連携し、解体業者の紹介などを行っている自治体もあります。

対策

02

空き家バンクに登録する

空き家を売ったり、貸したりしたいとき「空き家バンク」に登録しておくと、申込みをしてきた人に空き家を売ったり貸したりすることができます。空き家バンクは全国のほとんどの自治体に設置されています。

対策

04

空き家内の家財を片付ける

空き家を活用したり、解体する前に空き家内の家財を片付ける必要がでてきます。ご自身での片付けが困難な場合、家財の分別やリサイクル、遺品の整理などをしてくれるサービスもあります。

対策

06

空き家の活用サービスを利用する

地域で活動するNPO法人などによる、空き家の活用サービスを探してみましょう。自治体によってはNPO法人や民間事業者と提携などを行い、サービスを紹介している場合もあります。

対策

08

空き家相談士に相談する

空き家の売却、利活用、管理などのコンサルティング業務は、「一般社団法人全国空き家相談士協会」が行う試験に合格して、登録をした空き家問題のスペシャリスト、空き家相談士に相談してみましょう。

空き家問題でお悩みの方は

空き家相談士」のいる弊社にお気軽にご連絡ください。

0120-529-373

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